札幌での相続と不動産のこと、ご相談ください。
みなさまに身近な法律問題をサポートします。
相続・不動産に関するより良い解決方法を
ご提案します。複雑な法律手続でも
お任せください。
これまで培った豊富な経験と高度なノウハウで、安心と確かな未来をサポートします。相続と不動産の専門家が依頼者様に最適な解決策をご提案いたします。
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当事務所について
ABOUT US

【代表司法書士】 今川 和哉 (いまがわ かずや)
今川代表WEB
司法書士・行政書士いまがわ事務所代表の今川和哉は、司法書士の中心業務である不動産登記や会社の登記についてはもちろんのこと、札幌市と夕張市・空知地域にて相続と不動産取引に関する業務、自治体や官公庁からの業務を多くご依頼いただいてきました。
相続や戸籍業務のほか、登記や契約書作成といった不動産取引の法務を得意とし、不動産会社の宅地建物取引士としても10年以上の経営経験があります。
相続・不動産・登記その他身近な法律業務について、気軽に相談しやすい事務所を目指しておりますので、どうぞご相談ください。
登録資格:司法書士、行政書士、宅地建物取引士
簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士
公認 不動産コンサルティングマスター
司法書士業務として相続や登記を多く手掛けているだけでなく、宅地建物取引士として不動産売買や法律手続も一貫して行い、宅地建物取引業免許の申請、不動産ファンド事業の立ち上げ支援や不動産特定共同事業許可等、不動産や金融に関する許認可の申請や、企業法務も行っています

当事務所が選ばれるポイント

1
相続と不動産に関する知識と技術力
当事務所は、複雑でデリケートな相続や不動産の法律手続において、高度な専門知識と豊富な実務経験に基づいた安心なサポートを提供しております。複雑なケースの解決案件も多く、相続登記や遺産分割協議、遺言書作成の支援など、相続全般の手続きについて、最新の法や判例も踏まえたより良いアドバイスを専門的な視点で行います。相続を得意とする専門家の中でも「当事者としての不動産取引経験がある法律専門職」は多くありません。不動産取引と相続・戸籍法務の両方について実務経験を持つ司法書士が在籍している当事務所は、不動産の相続だけでなく、利活用や管理処分までを見据えたアドバイスを提供できます。相続に伴う不動産の処分や管理、相続手続きの代行など、幅広い業務を一括して対応することが可能です。
2
実績・経験豊富
当事務所は、相続と不動産の案件を多く行い、相続に関しては年間150件ほどの処理件数があります。(昨年度参考)これまでに複雑な戸籍関係や、旧民法下での相続、多数の相続人が関与する難解なケースまで幅広く対応してきました。相続問題は簡単なものから、専門家でも対処法が分かれるものまで多種多様なケースがございますが、私たちは豊富な経験に基づいて、どのような相続問題にも冷静かつ専門的に対応いたします。
3
提案力
当事務所は、相続問題に関してお客様の状況やご希望に応じた最適な提案を行うこと、概略視点から最適な解決法をご提案し、お客様のニーズに応えます。特に不動産に関しては宅地建物取引士のほか、コンサルティングに関する専門資格も有しております。相続と不動産の知識を併せ持つ当事務所の提案力で、最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。ぜひ一度ご相談ください。
当事務所は
相続不動産の取り扱いを
得意としております。
不動産相続は特に専門的な知識が求められます。当事務所は、相続と不動産の両方に実務経験と強みを持ち、適正な評価や名義変更、売却支援などの一連の手続きを豊富な経験と最新の法令知識で対応いたします。例えば、相続する財産に不動産が含まれている場合、「売却して現金化するべきか」「賃貸物件として活用すべきか」「そのまま保有するべきか」など、さまざまな選択肢が考えられます。事務所では、不動産コンサルティングマスターの資格を有する職員が、不動産の取り扱いにおいて最適かつ、お客様のご事情に合わせたアドバイスを行ってまいります。相続と不動産に特化した当事務所の知識と経験から、複雑な相続も安心してお任せいただけます。どんなお悩みでも、ぜひお気軽にご相談ください。
職員全員が実務家です
当事務所は、専門の実務家として適正な価格でより良いサービスを提供することを目指しています。受付や電話担当といった待機人員を雇用しておらず、全員が実務を担当する職員です。そのため、飛び込みやご予約のないご依頼、作業中のお電話が受けられないことがございます。ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、その分ご相談しやすい価格で高品質なサービスを行っております。

業務内容
SERVICE

遺産分割や名義変更、相続登記など、
安心してお任せください。
お客様に寄り添い、専門家として最適な
解決方法をご案内いたします。
不動産相続・遺産承継業務、相続に関する
業務についてご相談ください。
不動産がない相続・預貯金や分割協議、
相続放棄についても多く
ご依頼いただいております。

料金・手続きの流れ
PROCEDURE

相続登記・名義変更サポート
遺言執行サポート
生前相続対策サポート
相続放棄サポート
相続人がいない相続のサポート
借金の相続サポート
手続きの流れ
お問い合わせ お電話・メール
メールでのご相談
来所予約をいただいての
ご相談
※オンライン通話も可能です
業務のご提案
お見積り
契約後
各種サポート業務の開始
期間については
案件ごと異なります。
納品・完了報告

事例紹介
PRECEDENT

不動産の相続登記
相続人の住所がわからない
必要な戸籍を収集し、戸籍の附票から住民票の住所を特定のうえ、
当該住所地に遺産の情報や相続関係図、協議への参加協力を求める手紙を送付した。
遺産分割のトラブル
被相続人の本籍が樺太や
北方領土だった
通常の戸籍と異なり、外務省に一部の戸籍が保管されていることがあります。保管対象となっている村に本籍があった場合、外務省より旧樺太の戸籍に関する証明を受けることができます。
保管のない旧樺太の自治体であった場合、上申書や他の補完書類で対応を行いますが、法務局により取扱いが異なる可能性もあるため個別の検討が必要です。
遺産分割のトラブル
相続人に行方不明者がいるため
遺産分割協議ができない
相続人のひとりに行方不明者がいる場合は、協議も必要書類をそろえることもできません。
この場合、その相続人に対して不在者財産管理人(裁判所が選任する代理で財産の管理をする専門家)をつけるか、失踪宣告(亡くなったとみなされる)の手続をとることが必要となります。

よくある質問
FAQ

土日祝日や
業務時間外の相談はできますか?
事前にご予約いただければ柔軟にご対応いたします。
来所することが難しいのですが、
来ていただくことは可能ですか?
取扱い業務の範囲内であれば出張相談も承っております。対応地域についてはご相談ください。
相続にはどのような書類が必要ですか?
相続手続きを行う先にもよりますが、一般的には以下のものが必要となります。
・被相続人(亡くなった方)が生まれたときから、亡くなるまでの戸籍一式
・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の現在の戸籍
上記のほか、提出先によっては、金融機関や証券会社所定の書式が必要となる場合があります。まず金融機関等に必要書類を問い合わせることが望ましいです。また、書類の有効期限も提出先によって異なります。
被相続人の戸籍一式は、法務局が発行する「法定相続証明情報一覧図の写し」で替えることができることが多いです。(この書類は当方でも請求可能です。)
戸籍謄本・除籍謄本等の戸籍一式は、当事務所でも取得代行できます。
なお、金融機関は手続きの際に還付(戸籍や印鑑証明書を返してもらうこと)を受けられるところが多いですが、車両や都道府県への名義変更手続き等、還付されないところもあるため、手続きの順序や取得通数には注意が必要です。

事務所概要
ABOUT US

アクセス

司法書士・行政書士いまがわ事務所

〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西6丁目2-20 新和ビル4F

TEL 011-600-0800

営業時間 9:30~17:00(土日祝定休)

対応地域(要予約)

札幌市を中心にその近隣と空知地域、
その他の地域も
お問い合わせください。
札幌市内と夕張市近郊は出張相談も可能です。