省令の施行により、令和8年10月5日から、国籍等の申し出が必要となります。
令和7年4月21日より、所有権の保存・移転等の登記申請の際には、所有権の登記名義人となる者の検索用情報として、氏名・氏名の振り仮名・住所・生年月日・メールアドレスを併せて申し出ることが必要とされています。
令和8年10月5日からは、これらに加えて、新たに「国籍等」を申し出る必要があります。
また、所有権の登記名義人となる者が国外に住所を有する場合についても、国籍等を含めた検索用情報を申し出る必要があります。
なお、国籍等の申出に際しては、国籍等を証する情報を提供する必要があります。
添付書類や申請書類に変更が出る改正となりますので、登記の際にはあらかじめご相談ください。