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不動産相続登記の義務化が既に始まっておりますが、2026年4月からは、不動産所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内に登記を行うことが新たに義務付けられます。

これにより、2021年に成立し段階的に施行されていた改正不動産登記法が全面施行されることとなりました。住所変更登記についても、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科される可能性があるため、早めの手続きが重要です。相続登記、住所変更登記共に、過去の変更も対象となります。

当事務所では、複雑な登記手続きをスムーズに進められるサポート体制を整えております。

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