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令和7年5月26日より、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。

これに伴って本籍地の市区町村から、フリガナが正しいかどうか確認する通知が届きます。 この通知に記載されたフリガナが正しければ、特に届出を行う必要はありません。

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