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令和6年3月1日より、他市区町村に本籍のある戸籍証明(いわゆる戸籍謄本等のこと)を取得することができるようになりました。

これまで、引越しや結婚に伴い本籍地が変わっている場合には、本籍地変更前の戸籍謄本・除籍謄本は従前の本籍地から取り寄せる必要がありました。

ですが、令和6年3月1日から、本人等請求(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)の場合に限り、最寄りの市区町村役場で他の市区町村の戸籍証明も取ることができるようになりました。

相続手続きの際には、被相続人の出生から死亡までの記載がある戸除籍謄本が必要となりますが、この戸籍収集が大変楽になったところです。

なお、戸籍が焼失している場合など、被相続人の戸除籍謄本全てをそろえることができないケースもあります。

北海道の方は、戦後樺太から本籍を移している方も多く、一部の戸籍が取得できないこともあります。

当事務所では戸籍の取得が難しい案件も多く取り扱っております。

相続手続きに際し、戸籍謄本の取得が難しい場合にはお気軽に当事務所へご相談ください。

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