お知らせです。本日令和7年4月21日より、相続や売買といった不動産所有権移転登記、保存登記の申請に際して、新たに検索用情報(メールアドレスや生年月日)の申出が必要となります。この変更に伴い、申請事項が増えることとなり、登記の書式も変更されます。今後も司法書士・行政書士いまがわ事務所は最新の法制度に基づいたサポートを提供し、迅速な手続きをお手伝いします。安心して不動産の登記手続きをお任せください。詳しい情報やご相談はお気軽にお問い合わせください。


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