2024年4月以前は、相続によって不動産を取得した場合には、その名義変更を行う「相続登記」は任意とされてきました。
しかし、所有者不明の土地が増加し、社会問題となっていることを背景に、2021年に不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
この改正により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられ、違反した場合には10万円以下の過料が科されることとなりました。
また、住所変更登記についても2026年4月から義務化され、こちらも違反した場合には5万円以下の過料が科されます。
この法改正により、不動産の所有者を明確にすることで、不動産取引の安全性や円滑化が図られることが期待されています。
相続登記の義務化は、登記が行われていないことによるトラブルを防止する効果も期待されています。
特に、相続人が複数存在する場合や、相続人の所在が不明な場合には、相続登記が行われていないことで、不動産の売却や活用が困難になるケースがあります。
このような問題を解決するためにも、相続登記の義務化が必要とされています。
一方で、相続登記の義務化には、手続きの負担や費用の問題もあります。
相続登記には、戸籍謄本や遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書などの書類が必要となり、時間が経つほどに手続きが煩雑になることがあります。
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