相続の業務内容 相続の業務内容

相続の業務内容 INHERITANCE

不動産の名義変更・相続登記、遺言書、
遺産分割協議書など、
安心
してお任せください。
当事務所は相続業務の実績が多く、司法書士
と行政書士の資格を生かし
様々な案件に対応可能です。
お客様に寄り添い、不動産と相続の専門家と
して最適な解決方法をご案内いたします。
相続手続と不動産に関する法律手続
相続手続と不動産に関する
法律手続
相続や不動産の手続にお悩みの方ご相談ください。
不動産に関する登記手続だけでなく、預貯金の相続や遺産分割協議書の作成サポート、遺言書や生前の相続対策に関するご相談も多く行っております。

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相続登記・名義変更

相続登記・名義変更

不動産の相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から
相続人に不動産の名義を変更(所有権の移転登記)する登記のことです。
相続登記については、法律上義務化されていることに加え、相続登記をしないままにしておくと次の世代で相続人がさらに増え、必要な戸籍や書類が増えるなど、手続が複雑になってしまう可能性もあります。
登記手続を自分で行わずに他人に依頼する場合は、司法書士でないと代理することはできません。
遺言書作成

遺言書作成

遺言書は、個人が自分の死後にどのように財産を分配するかを示す文書で、法律で作成上の形式が定められています。
主に利用されるものとして公正証書遺言と自筆証書遺言という形式があり、法務局における自筆証書遺言書保管制度というものもございます。
当事務所では、遺言書の作成や見直しのサポートを行い、
お客様の意向を反映した遺言書を法的に有効な形でアドバイスいたします。
生前相続対策

生前相続対策

生前相続対策は、財産の分配や管理をあらかじめ考えて、
相続時の負担を軽減し、相続人間のトラブルや手間を回避するために非常に重要です。
当事務所では、不動産に関するコンサルティングを得意としており、お客様の財産状況やご希望に応じた最適な相続対策を提案いたします。
相続放棄

相続放棄

相続放棄は、亡くなった方に債務がある場合(借金を相続してしまう)や、相続手続に関わりたくないとき、
相続人が相続に伴う債務や義務を引き継がないため、最初から相続人でなかったものとなる方法です。
相続人は、故人の財産(プラスの遺産)だけでなく、借金のような負債(マイナスの遺産)も引き継ぐことになります。
こういった場合は、相続放棄を検討しますが、この相続放棄は、必ず「家庭裁判所に申述」して行うもので、期限がある手続となります。
不動産の国庫帰属

不動産の国庫帰属

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいという相続人に対して、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により土地の所有権又は共有持分を取得した方が「その土地の所有権を国庫に帰属させることができる」制度ですが、どのような土地でも国庫に帰属させることができるわけではありません。
不要な土地を相続した場合は相続放棄のほか、こちらの制度のご利用についてもご相談をお受けいたします。
相続人がいない相続

相続人がいない相続

相続人がいない相続のケースにも多く対応しています。
亡くなった方に配偶者や子・親、兄弟姉妹などの相続人が存在しない、法定相続人が誰もいない状況のことです。
相続人がいない場合、相続手続は通常の遺産分割の方法で進めることができませんので、こういったケースで遺産の処分が必要な場合は、相続財産清算人の申立てといった方法が必要となります。
この相続人が存在しない場合に選任される「相続財産清算人」や、不在者財産管理人の申立て、そしてその清算人・管理人の業務については、当事務所が特に力を入れている分野でもあります。
家庭裁判所に提出する選任申立てから、その後の財産の管理業務に至るまで様々なケースを行っています。不動産の所有者が死亡し、相続人が存在しない不動産の処分(競売や任意売却)での相続財産清算人や、相続人の中に行方不明の方がいて分割協議が進まない場合の不在者財産管理人の選任についても、どうぞご相談ください。
相続人の中に行方不明者がいる相続

相続人の中に行方不明者がいる相続

相続人と連絡がつかないケースや、行方不明者がいるケースがございます。こういった場合も、その相続人抜きで相続手続を進めることはできません。単に連絡先がわからない場合であれば、住民票上の住所を戸籍・戸籍の附票等にて確認して手紙を送付することが考えられます。
相続人が行方不明者である場合は、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった裁判所での手続が必要となることがあります。

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