令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。
詳細はこちらの法務省特設ページより
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
所有権登記の際に、「検索用情報の申出」をした不動産所有者の方は、スマート変更登記が利用できます。
申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。
【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1)法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2)住所等に変更があった方に対し、変更登記の意思を確認するメールを送信
(3)了解のあった方について、順次、職権で変更登記